Quantcast
Channel: がけっぷち大家の挑戦
Viewing all articles
Browse latest Browse all 27

賃貸物件の譲渡税の節税法

$
0
0

最近、不動産市場が高騰しているせいか、売却したいけど、税金どうなの?

という質問をよく受けます。


個人でも不動産の売却はなかなか節税が難しいのですが、使える特例は是非しっておくとよいかと思います。


大家さんの道しるべ(私が主催する大家さんのための専門家集団)メルマガより



(Q)賃貸物件の売却益の節税


今年、賃貸物件の売却を考えています。
高値で売れそうなので、おそらく売却の利益がかなり出ると思うのですが、いい
節税方法などはないですか?


(A)

個人の場合の譲渡所得は、なかなか節税が難しい点があります。


所得税・住民税あわせると5年超保有の長期譲渡だと20.315%
5年以下の短期譲渡だと39.63%の税率になります。


自宅などの居住用の不動産を売却した場合に税金が安くなる特例は、かなりありますが、賃貸物件の場合には、厳しい要件に該当した場合に限って特例が使えます。


使えそうな特例と要件の概要をあげておきます。


(1)平成21年に購入した物件を売却する場合


土地の売却益から1,000万円を控除してくれます。

平成22年に購入した土地も1,000万円の控除の特例の対象になりますが、
1月1日時点で所有期間が5年超あることが要件になるため、平成22年に購入したものは、平成28年以後の売却が対象になります。


(2)平成21年、平成22年に土地を購入し、届出をした場合


平成21年または平成22年に土地を購入し、その翌年3月15日までに特例の
適用を受ける届出をした場合には、その後10年間に別の土地を売却した際に、
利益を圧縮(課税の繰り延べ)できる特例があります。

土地を購入した年によって圧縮割合が異なります。


●平成21年に土地を購入した場合
売却益の80%(21年の土地の取得価額を限度)


●平成22年に土地を購入した場合
売却益の60%(22年の土地の取得価額を限度)


(3)10年超保有していた物件を売却し、新たに買い替えする場合


買い替えにより取得した物件の価額により最大80%利益を圧縮(課税の繰り延べ)することができます。


ただし、買換え資産が土地の場合には、土地の面積が300㎡以上のもの(青空駐車場などは不可)で、かつ、譲渡した土地の面積の5倍以内という要件があり、適用が非常に厳しくなっております。


税制改正の情報や、税金や賃貸経営に関する質問と回答をメルマガにして会員の方に配信しております。
HP上で過去の質問と回答などが一部ご覧いただけます。
http://ms-oya.or.jp/




セミナー情報です。


==========================
『事例から学ぶ 相続税の仕組みと落とし穴』


『事例から学ぶ 相続税計算の実際』
==========================


内容: ◯相続税の改正点と計算の仕組み
    ◯分割の仕方で相続税が違う?

    ◯財産が基礎控除以下でも相続税がかかる場合とは?


日時: 平成27年7月1日(水)13:30~15:00

会場: サンタワーズビル17階セミナー会場
東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22
    東急田園都市線・世田谷線「三軒茶屋駅」より徒歩3分


費用: 無料
主催: 株式会社 明和住販流通センター

申込:TEL03-3424-2778
   FAX03-5430-5101


Viewing all articles
Browse latest Browse all 27

Trending Articles